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障害年金や遺族年金は併給できますか?

この特別支給の老齢厚生年金は「老齢年金」の類に入ります。 したがって、障害年金や遺族年金とはあわせて受給することができません。 65歳になれば併給することができます。 これまでわかりやすく「併給」という言葉で説明いたしましたが、実際は併給ではなく「組み合わせ受給」になります。

寡婦年金は遺族年金と併給できますか?

寡婦年金の 受給期間は60〜65歳 までとされており、 故人の死後5年が経過すると受給権利が失効 されるため注意しなければいけません。 死亡一時金とは、一定条件を満たす家族が逝去された際に 遺族に1度だけ支払われるお金 です。 故人が生前に、国民年金加入者として36ヶ月以上支払っている必要があります。 また、死亡一時金の受給資格は 故人の死後2年で失効 され、その金額も故人の納めてきた期間によって変動するので注意しましょう。 寡婦年金や死亡一時金は、基本的に遺族年金との併給は不可であると考えて良いでしょう。 いずれの場合も、原則として受給可能な年金はひとつまでとされています。

障害厚生年金を受給している人が亡くなった場合、遺族年金はもらえるのでしょうか?

障害厚生年金を受給している人が亡くなったときは、その方の遺族は遺族年金の支給を受けることができます。 請求の方法も難しくはありません。 今回は、遺族年金の支給を受けるための条件や、手続きについてわかりやすくご説明します。 それでは一緒に見ていきましょう。 1 障害厚生年金受給者の遺族は遺族年金がもらえる。 2 誰がもらえるのか? 3 いくらもらえるのか? 1 障害厚生年金受給者の遺族は遺族年金がもらえる。 「 障害厚生年金 」を受給していた人が亡くなった場合、その遺族は遺族年金をもらうことができます。 一方、「障害基礎年金」を受給していた人が亡くなった場合に、遺族年金を支給する制度はありません。 2 誰がもらえるのか? 遺族年金をもらえるのは、原則として 亡くなった方の配偶者と子 です。

遺族年金と障害年金の違いは何ですか?

遺族年金と障害年金のどちらかを選択受給する際には「年金選択受給申出書」を提出する必要があります。 こちらの書類は窓口で簡単に記入して提出することができます。 昭和60年の法律改正で、厚生年金は65歳からの支給となりました。 ただ突然65歳からの支給するわけにはいきませんので、この支給開始年齢を段階的におこなうことになっています。 これを「特別支給の老齢厚生年金」と言い、昭和36年4月1日以前の生まれの男性、昭和41年4月1日以前生まれの女性は、65歳より前に厚生年金部分を受け取ることができます。 この特別支給の老齢厚生年金は「老齢年金」の類に入ります。 したがって、障害年金や遺族年金とはあわせて受給することができません。 65歳になれば併給することができます。

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